会則

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 地域素材利活用協会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区神宮前4丁目1番20号に置く。

(目的)
第3条 当法人は、地域素材を有効に活用し、これを推進・発展させることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 素材から建築への利用、開発、研究及び促進を目的とする事業
(2) 素材から地域社会ビジネスの経済効果の向上、推奨を目的とする事業
(3) 素材から街づくりへの利活用、普及を目的とする事業
(4) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(5) 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
(6) 文化及び芸術の振興を目的とする事業
(7) 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
(8) 国民生活に不可欠な物質、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
(9) その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人のホームページに掲載する方法による。

第2章 会員について

(会員の資格)
第5条 会員の資格は下記の通りとする。
2 真剣に素材のことを考え、行動できる人もしくは組織であること。
3 個人の利益を考えるのと同様に、その地域の利益を考える力を持っている人もしくは組織
であること。

(会員の所属)
第6条 会員は、原則下記に所属することが望ましい。
2 土、木、石、水、竹、コンクリート等からなる素材活用部門(以下部門と称する)及び各部門の地域活動(以下地域会と称する)に所属することが望ましい。
ただし、地域会が発足していない場合は、この限りでない。
3 地域会を新しく発足する場合は、事務局に申し込みを行い、代表理事の承認を得ることとする。

(会員の義務)
第7条 会員は、当協会の目的並びに各部門及び地域会の活動を達するために積極的に活動に参加するものとする。
2 各部門及び地域会には、事務担当を設け活動内容は当協会の事務局へ報告し共有するものとする。
ただし、各部門や地域会によっては、新開発、特許等において、情報を拡散することを望まない場合は、その限りではない。

(経費等の負担)
第8条 会員は、当法人の目的を達成するため、年会費を支払うものとする。
2 年会費は以下に定める。
学生会員 1,000円
一般会員 5,000円
法人・団体会員 30,000円~
3 年会費は、入会時に支払い、以後事業年度ごとに3月~4月までに納めるものとする。
4 年会費は、当法人の運営費並びに部門及び地域会の活動として使用する。
(退会)
第9条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をすることとし、会費は返還しないものとする。

2 以下にあてはまる言動をされた個人や組織には、理事会の決議により即刻脱会とする。
その際、会費は返還しないものとする。
(1)会員の誹謗中傷を行った人及び組織・団体
(2)法律を明らかに逸脱するような行動を行った人及び組織・団体

第3章 計算

(事業年度)
第10条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第11条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(剰余金の不分配)
第12条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

一般社団法人 地域素材利活用協会

平成25年9月12日